2008年11月12日

多摩川に珍魚~動物愛護に魚類を

日本の動物愛護管理法(新)には、まだ魚類は含まれていません。

魚は法律上は、愛玩用のペット扱いではないということなのです。

もっといえば、魚は虐待を取り締まる対象にしてもいない、ということでもあります。

しかし、実情は、魚類をペットとしている人たちは多いし、高額なペット用魚も市場で取引されています。

思えば、日本は金魚を開発し、池の鯉を楽しむ文化を昔からはぐくんできた民族なのに、なぜに、魚類を愛護管理法に入れないのか、理由は明確ではありません。

英語圏の国々では、家庭で飼うのであれば、それは愛玩用のペット扱いなので、魚といえど、虐待防止の法律が定められています。

日本のように、飼えなくなったからと、近くの川に放流するのは、環境とその地方の自然の環を乱すものであります。

日本では、こんなことが、魚類に関する無法状態の中で起こっています。
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http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080504/sty0805042031006-n1.htm

 

Posted by はなみずき at 08:57 | Comments(1) | TrackBack(0)